鬱で凡愚なド外道のリハビリraki6104’s blog

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なぜ、教育基本法改正なのか

 いつもの如く、相変わらずの短い稼働時間に辟易しながらネットの海を彷徨っていると、いつもの勝谷氏のサイトで、学校教育法の改定で教育基本法をいじらずとも現在の学校教育の再生がかなうのではないか、という、勝谷氏にしては珍しく提案というか疑問を呈していました。

 で、以下がその学校教育法の抜粋です。

第26条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

1.他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

2.職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

3.施設又は設備を損壊する行為

4.授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
《全改》平13法105

2 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
《全改》平13法105

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
《全改》平13法105

4 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
《全改》平13法105 

 以上のように、学校教育法の中でも、現在の学校教育での緊急かつ危急の問題である『虐め』や『学級崩壊』などに、十分対応可能である法制度がキチンとあるのですが、勝谷氏も指摘しているように、小役人根性丸出しの各教育委員会や教員らのバカみたいな前例踏襲や問題の先送り体質、つまりは非常に面倒臭く、尚且つ新たな対応の創出を迫られるような高い資質による機知と、更には多大なエネルギーの要求されるような、そんな比較的レベルの高い問題をヴァカ役人は文字通りヴァカみたいに、ただ単に見ない、見えない、気付かない振りをして今まで避けて来たわけなのです。

 勝谷氏の今回の言には確かに私も、一理ある、とは思いましたが、残念ながら、現在教育機関が抱える根本的な問題の解決には繋がらないでしょう。以前から延々と書いて来た事ではあるのですが、現在の教育機関における最大の問題は、実際に教育機関が一部特定の勢力、一部の特定民族に主導された特定のイデオロギーに毒された教員らによる教育の『不当な支配』と、更には、その『不当な支配』を下支えしている能力的にヘッポコ教師や政治活動を持ち込む左翼教師、それに闇専従の人権教師やそれらに乗っかる特定民族教師らを一刻も早く取り除かなくてはならないからです。

 なぜなら、勝谷氏の指摘しているように、彼らが、日本の教育機関における当のヴァカ役人体質をドコまでも助長するその温床であるからですね。彼らのような病根を教育機関という組織に残したままでは、いくら法整備に力を注いで見たところで、結局は法の恣意的乱用と、問題の隠蔽や先送り体質が相変わらず助長されるだけの事です。勿論、基本的には役人自体がヴァカな問題の隠蔽と先送りの蔓延りやすい職業ですから、教育基本法を変えても一朝一夕に問題が解決するわけではありません。しかし、教育基本法を改正する事によって、彼らパブリック・エネミー(公共の敵)が法の恣意的乱用によって自己を正当化し、また、政府…ひいては国民の介入を妨げるその法的根拠が完全に失われる事になります。

 ま、ご存知である方は耳タコの事でしょうが、現行教育基本法の第10条第1項「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を負って行われるべきものである」という項目に対して政府与党案では、法案第16条第1項の「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国及び地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」としているのがそうですね。これによって、教育権は教師のみにあるものではなく、校長や教育委員会の指示や指導、また文部科学省の法に基く教育方法や教育内容への指示や指導が行える環境が整うわけです。

 で、やっぱり、なぜ教育基本法の改正なのか、勝谷氏の言うように学校法改正ではなぜいけないのか、と思われる方も居られるのかも知れませんが、なぜなら、教育基本法が学校教育法よりもその根本的、かつ上位の法に当たるからに他なりません。その下位の法をいくらいじってみたところで、その上位に当たる法でそれを否定できている場合には、結局、何ら意味を持たないからに他なりません。勿論、学校教育自体が今現在のように破綻しておらず、また、学校教師らも今回の政府与党案である第九条、「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」が、もう必要ないほどに掃いて捨てるほど優秀な教員揃いならば、私も諸手を上げて勝谷氏に賛同しています。

 でも、現実の現教育機関を預かる現場の教師らの多くは、今回の政府与党案の教育基本法のそれとは明らかに違いますよね。昨今の『履修偽装』や『虐め』に『学級崩壊』などの現実に起こった問題のその全てが、要は、教員らの問題の隠蔽を前提にした『教育』へのいい加減な対応によって、ついには隠蔽し切れなくなるまで悪化してから、今や、どうにもならないほどにグダグダになって初めて我々が知る所となりました。勿論、社会情勢の悪化などの別の要因も確かにありはしますが、以前にも言いましたが学校の良し悪しを決めるのは結局は教員、現場の教師らに他なりませんし、また、今後は、教師一人にただ全てを押し付けるものでは結局何も変わりはしないでしょう。

 で、『再生への切っ掛け』では延々とその話が長くなったわけで、更には全部を語り尽くせたわけでもないのですけども、やはり、これからの日本の学校教師は、基本的には一種の『エリート職』であるべき職業なんでしょうね。様々な恩恵は享受できても、それに今現在のようにただ甘んじる事なく、それに相応しい努力と能力が常に求められるそんな職業へと、さすがにゆっくりとか、或いは急に、とかはわかりませんが変わって行く事になるのではないですかね、多分。制度に胡坐をかいて来たいわゆるパブリック・エネミーな教師らには、永く厳しい冬の訪れとなる事でしょうね。ま、学校教育を自ら破綻させた、彼ら自身の自業自得ですけどね(笑)。ではm(__)m。